新規創業や事業継承、相続のご相談は、京都の税理士事務所「京都駅前税理士事務所」へ。
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経営革新等支援機関の認定取得
現在、ご契約中の会計事務所は、経営革新等支援機関の認定を取得されていますか?
中小企業経営を支えるお得な政策を利用するには、認定支援機関のサポートを受けていることが絶対条件となります。
経営革新等支援機関とは?
経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた中小企業のためのビジネスドクターです。平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。
認定支援機関の創設は、企業に密着して、よりきめ細かな相談役として、ホームドクター的役割、専門性の高い支援等が期待されています。京都駅前税理士事務所は認定支援機関の認定を受け、中小企業の皆様の夢の実現や、悩み事の相談役としてよきパートナーとしてあり続けたいと考えています。
中小企業の経営リスクを未然に防ぐ!
リスケ対策、始めていますか?
金融機関から、リスケを受けた企業に対して、経営改善計画書の提出が求められます。現行の税理士では対応できない場合もあります。専門的に、金融機関と対応させて頂きます。
中小企業庁による説明HPはコチラ
経営革新等支援機関の認定を取得した税理士事務所だから受けられる主なメリット
「ものづくり補助金」などの各種助成金の受給
認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」、「創業促進補助金」などの補助金の申請が可能となり、皆様の資金調達を支援します。
借入利率や信用保証料が引き下げられる金融支援
金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受け、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
経営課題を解決するプロによる事業計画書の作成支援
認定支援機関の支援を受けて事業計画を作成することで、自社が持っている強みを専門家である認定支援機関が最大限引き出し、経営力の強化を図ることができます。
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